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地方の官民データ活用推進計画策定の手引
平成28年12月14日に「官民データ活用推進基本法」が公布、施行され、政府は同法第8条を受けて、平成29年5月30日に「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」を閣議決定しております。
官民データ活用推進基本法において、都道府県では、「都道府県官民データ活用推進計画」の策定が義務付けられる一方、市町村(特別区を含む)に対しては、「市町村官民データ活用推進計画」の策定が努力義務とされており、それらを受けて、同年10月10日に地方公共団体において官民データ活用推進計画を策定するための手引を公開しました。
本ページで公開する手引については適宜見直しを行い、充実化を図ってまいります。
お知らせ
・「都道府県官民データ活用推進計画策定の手引」及び「市町村官民データ活用推進計画策定の手引」を改訂しました。(令和元年10月11日改訂)【新規】
・「計画策定済団体一覧」に新たに都道府県17団体、市区町村49団体を追加しました。(令和元年7月1日時点)【新規】
・「計画策定済団体一覧」に新たに3団体追加しました。(平成31年1月1日現在)
・地方の官民データ活用推進計画の策定済団体を9団体追加しました。(平成30年10月1日現在)
・「都道府県官民データ活用推進計画策定の手引」及び「市町村官民データ活用推進計画策定の手引」を改訂しました。(平成30年8月31日改訂)
・「都道府県官民データ活用推進計画策定の手引」及び「市町村官民データ活用推進計画策定の手引」の「関係する国の施策一覧」を改訂しました。(平成30年5月2日改訂)
・「計画策定済団体一覧」を公開しました。(平成30年5月1日現在)
(参考)
1.既存の情報化推進計画等を見直して(または見直し・策定に合わせて)、官民データ活用推進計画として整理した。
2.既存の情報化推進計画等を(改定を行わず)、官民データ活用推進計画として正式に位置づけた。
3.既存の情報化推進計画等とは別に、官民データ活用推進計画を新規に策定した。
4.既存の情報化推進計画等が存在しないため、官民データ活用推進計画を新規に策定した。
※ 公開年月は、既存計画の公開年月ではなく官民データ活用推進計画としてHP等で公開・周知された年月を指します。
※ 計画を策定・改定をした際には、当ページへの追加・更新を行いますので、内閣官房(IT)総合戦略室までご連絡をお願いします。
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内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室
電話番号:03-3503-8407