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ベース・レジストリの指定について

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2021年5月26日
情報通信技術(IT)総合戦略室

 

 令和2年12月に策定したベース・レジストリ・ロードマップにおいては、ベース・レジストリの重点整備対象候補として、個人や法人等、12の分野を例示していました。

 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室においては、この重点整備対象候補のうち、社会的ニーズ、経済効果、即効性の観点に基づき、具体のデータの抱える課題についてデータホルダーの関係省庁と調整しながら検討を進め、今般「ベース・レジストリの指定について」を決定しました。

 今後、決定文書にのっとり、ベース・レジストリの整備を推進していきます。

 

・2021年5月26日 初版(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室決定)
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(参考)ベース・レジストリとは(その意義と定義)

 行政手続のワンスオンリーを実現するなど社会全体の効率性の向上を図るとともに、スマートシティ等の新しいサービスの創出を図るためには、マイナンバーや地理空間情報など社会全体の基盤となるデータを整備・活用することが必要です。

 そこで、まずはベース・レジストリを、「公的機関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基盤となるデータベース」と定義し、その整備を推進することとしております。

 なお、令和3年5月19日に公布されたデジタル社会形成基本法においては、第三十一条(公的基礎情報データベースの整備等)に、デジタル社会の形成に関する施策の基本事項として、公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)の整備及びその利用を促進するための取組について規定しています。