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シェアリングエコノミー促進室
シェアリングエコノミーとは
シェアリングエコノミー(個人等が保有する活用可能な資産等(スキルや時間等の無形のものを含む。)を、インターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動をいう。)はITの普及・高度化に伴い、空き部屋、会議室、駐車スペースや衣服のシェア、家事代行、育児代行、イラスト作成のマッチングなど多様な分野で登場しつつあり、一億総活躍社会の実現や地方創生の実現など、超少子高齢化社会を迎える我が国の諸課題の解決に資する可能性があります。
シェアリングエコノミー促進室の概要
当促進室は、平成28年11月に、内閣官房IT総合戦略室長(政府CIO)の下に設置されたシェアリングエコノミー検討会議にて取りまとめられた中間報告書を受け、内閣官房IT総合戦略室内に設置され、以下のような役割を担っています。
・情報提供・相談窓口機能のほか、自主的ルールの普及・促進、関係府省等との連絡調整、ベストプラクティスの紹介、その他のシェアリングエコノミーの促進に関する取組を推進
・毎年1回、進捗状況を公表。サービスの進展を踏まえ、モデルガイドラインを含め、適宜施策を見直し、着実に推進。
»シェアリングエコノミー促進室(政府相談窓口)の開設について
受付方法
下記の連絡先まで直接ご連絡下さい。
Email: share-eco-center_atmark_digital.go.jp
※迷惑メール防止のため、_atmark_は@に置き換えてください。
相談例・取組内容
シェア事業者、自治体の皆様から以下のようなご相談を受け付けます。
・現行法令に関するご相談
・シェアリングエコノミー活用のご相談
・シェアリングエコノミーの普及・展開に向けたご相談 等
併せて、以下のようなシェアリングエコノミーに関する施策の推進に資する活動を行います。
・関係省庁との調整
・シェアリングエコノミー伝道師の派遣
・シェアリングエコノミー推進プログラムの進捗の公表
・モデルガイドライン等の見直し 等
参考リンク
»「シェアリングエコノミー・モデルガイドライン」、『シェアリングエコノミー認証制度』について(R3.7.15)
»シェア・ニッポン100 ~未来へつなぐ地域の活力~ シェアリングエコノミー活用事例集(平成29年度版)を公開しました。(H30.3.20)
»シェアリングエコノミー伝道師(第2弾)を任命しました。(H29.12.26)
»シェアリングエコノミー伝道師(第1弾)を任命しました (H29.3.15)
個人情報・法人の営業秘密等の取扱い
相談に際して取得した個人情報や法人の営業秘密等は相談処理のために必要な範囲でのみ利用します。
ただし、寄せられた相談の情報は、氏名、住所、電話番号等の特定個人を識別する情報や営業秘密に係る情報を除いた上で、かつ、相談者にお伺いさせて頂き、相談事例集の作成、今後の同種同様の相談処理に活用します。