第1章 ITマネジメントの全体像
デジタルガバメント推進標準ガイドライン 解説書
(第3編第1章 ITマネジメントの全体像)
2020年(令和2年)3月31日
内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
〔標準ガイドライン群ID〕 1009 〔キーワード〕 ITマネジメント、プロジェクトの全体像、クラウドサービス、実証実験 〔概要〕 標準ガイドラインの下位文書として、標準ガイドラインの記載の趣旨、目的等を理解しやすくするため、逐条的な解説等を記載した参考文書。 |
改定履歴
改定年月日 | 改定箇所 | 改定内容 |
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2020年3月31日 | - | ・解説書全体に合わせ、日付のみ更新 |
2019年2月27日 | - | ・初版決定 |
目次
第1章 ITマネジメントの全体像
PJMOは、本編に規定されている手順に基づき、政府情報システムを用いるサービス・業務の企画、運営及び改善を計画的に実施するものとする。本編の位置付け及び全体像は、次のとおりである。なお、本編において、「政府情報システム」は「情報システム」と省略して記載する。
1. はじめに
本編は、PJMOが政府情報システムの整備及び管理に係るプロジェクトを実施するに際し、サービス・業務の円滑な構築・運営を通じて利用者に価値を提供し、高い費用対効果をもって政策目的やプロジェクトの目標を実現できることを目的として、プロジェクトの実施に係る手順を定めるものである。
情報システムの整備及び管理は、多岐にわたる活動から構成され、専門的な内容が多く含まれるため、前提知識や経験のない職員にとって、全体像が理解しづらいものとなっている。
このため、本章ではITマネジメントの活動の位置付け、全体構成及び流れについて概説し、以降の章における記載の前提となる条件や考え方を示す。
1. ITマネジメントの位置付け
本ガイドラインにおいて、ITマネジメントとは、情報システムを活用するプロジェクトの計画、整備、運営、状況把握の一連の活動のことである。
この活動の目的は、デジタル技術を活用して利用者中心のサービス・業務改革を推進するため、 サービス・業務改革を支える情報システムの整備及び管理に係る各プロジェクトにおいて、利用者が実感できる効果を確実に達成することである (1) 。
標準ガイドラインでは、PJMOによるITマネジメントが、政府CIOや府省CIOを頂点とするITガバナンスにより適正化されるよう、ITガバナンスとITマネジメント及びその各章を、図 3-1のように位置付けて規定している。
図 3-1 ITガバナンスとITマネジメント及びその各章の関係(イメージ)
1. 趣旨
本節は、標準ガイドラインにおける「ITマネジメント」を定義するとともに、ITガバナンスとの関係性や「ITマネジメント」に含まれる本編各章間の関係性を示したものである。
2. 解説
(1)「サービス・業務改革を支える情報システムの整備及び管理に係る各プロジェクトにおいて、利用者が実感できる効果を確実に達成することである」
「サービス・業務改革を支える情報システムの整備及び管理」とは、サービス・業務及び情報システムの整備や運営等に係る直接的な活動及びプロジェクト全体を通した管理活動を指し、具体的には本編第2章から第10章で定めるものである。
2. プロジェクトの標準的な活動スケジュール
PJMOが管理するプロジェクトは、作業の特性や期間の違い等があるため、一様とはならない (1) が、 プロジェクトの標準的な活動スケジュールの一例として、サービス・業務を新規に構築し事業を行うプロジェクトのイメージを、図 3-2に示す (2) 。
図 3-2 プロジェクトの標準的な活動スケジュール
本ガイドラインにおける プロジェクトの期間は、当該情報システムのライフサイクル期間とすることを基本とし、更改の場合は、後続プロジェクトとして当該プロジェクトと分けて管理するものとする (3) 。なお、 制度や業務の中で数年単位のサイクルがある場合は、プロジェクトの期間をそのサイクルに合わせて設定することもできる (4) 。
PJMOは、プロジェクトにおける各活動を実施するための体制、予算、期間等が十分に確保できるように考慮して、プロジェクトの全体像をとりまとめるものとする (5)。
なお、検討に当たっては、PMOや府省CIO補佐官等の支援や助言を受けることが望ましい (6)。
1. 趣旨プロジェクトの活動は、それぞれが密接に関連している。例えば、予算要求の提出や調達の開始等の作業が遅延すると、プロジェクトの他の活動の遂行に影響が発生する。さらに、プロジェクトの特性や期間の違い等により、各活動の関係性は異なる。
このため、プロジェクトの進め方には様々なパターンが存在することを認識した上で、それぞれのプロジェクトの全体的な流れをつかみ、活動の順序や期間を踏まえ、いつ何をしなければならないかを把握することが重要である。
2. 解説(1)「PJMOが管理するプロジェクトは、作業の特性や期間の違い等があるため、一様とはならない」
「作業の特性や期間の違い等」とは、例えば、表1-1に示すようなプロジェクトに違いを生む要因を指す。
c 表1-1 プロジェクトに係る差異の例
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(2)「プロジェクトの標準的な活動スケジュールの一例として、サービス・業務を新規に構築し事業を行うプロジェクトのイメージを、図3-2に示す」
「図 3-2」で示したプロジェクトの標準的な活動スケジュールは、情報システムを新規に構築するときに、設計・開発期間が複数年度にまたがることを想定したものである。
設計・開発期間が複数年度にまたがるような規模が大きいプロジェクトのでは、複数の事業者を束ねる高度な開発管理能力が求められることが予想される。このため、「図 3-2」には示していないが、設計・開発期間における職員側の業務支援を行うプロジェクト管理支援事業者を委託することも一般的な選択肢となる。
「図 3-2」以外にも、プロジェクトの標準的な活動スケジュールには様々なパターンがある。その他の代表的なパターンを、次に3例示す。
3)「プロジェクトの期間は、当該情報システムのライフサイクル期間とすることを基本とし、更改の場合は、後続プロジェクトとして当該プロジェクトと分けて管理するものとする」
「情報システムのライフサイクル期間」とは、情報システムの計画・企画、構築から運用・保守を経て廃止するまでの期間を指す。この期間は、ハードウェア、ソフトウェア製品等の保守期間と国庫債務負担行為の期間を鑑み、サービス開始年度から5か年を超えない範囲の期間を目安とする。
なお、クラウドサービス利用の場合においても、定期的なサービス・業務の改善の必要性を鑑み、他の場合と同様にサービス開始年度から5か年程度をライフサイクル期間の目安とする。
「当該情報システムの更改の場合」とは、標準ガイドライン「第3編第2章6.後続プロジェクトの策定」及び標準ガイドライン「第3編第8章4.情報システムの改善」で示される場合を指す。
「分けて管理する」とは、更改に当たっては、通常のプロジェクトと同様に、プロジェクトが達成すべき目標を明確にし、プロジェクト計画やサービス・業務企画等のプロセスを適正に行う必要があるため、原則として当該プロジェクトとは別のプロジェクトとして扱うことを指す。ただし、後続プロジェクトへの情報提供や移行作業等、当該プロジェクトとして行わなければならない作業がある点にも留意する必要がある(標準ガイドライン解説書「第3編第9章4.運用及び保守の引継ぎ」参照)。
なお、負担を軽減する観点から、当該プロジェクトと後続プロジェクトの達成目標を明確にすることを前提とし、同一プロジェクトとして管理することも可能である。
(4)「制度や業務の中で数年単位のサイクルがある場合は、プロジェクトの期間をそのサイクルに合わせて設定することもできる」
「制度や業務の中で数年単位のサイクルがある場合」とは、例えば制度上で3年に1度の料率見直しが求められている場合や、業務上で5年に1度の大規模調査を行うことが定められている場合等、制度や業務に基づくサイクルが存在する場合を指す。このような制度・業務に基づくサイクルとプロジェクトの期間が異なると、サービス・業務の提供中にシステム更改を行う必要が発生するなど実務上で非効率になることが想定される。
そのため、制度・業務に基づくサイクルがある場合には、情報システムを構成するハードウェア、ソフトウェア等のサポート期限にも留意した上で、プロジェクト期間を制度・業務に基づくサイクルに合わせることができる。
(5)「プロジェクトの全体像をとりまとめるものとする」
「プロジェクトの全体像をとりまとめる」とは、プロジェクト計画書・管理要領を作成した上で、プロジェクトの全体像を関係者にわかりやすく共有することを指す。詳細は第2章で詳述する。
(6)「検討に当たっては、PMOや府省CIO補佐官等の支援や助言を受けることが望ましい」
「府省CIO補佐官等」とは、自府省を担当するCIO補佐官以外に、他府省のCIO補佐官、外部組織の有識者や専門的な知見を持つ職員を含む。